クーリングオフってできるの?
- では実際に高額請求の被害にあってしまった場合お金は戻ってくるのでしょうか?
- 通信販売や高額商品でよく聞くクーリングオフ(契約の解除)って何か商品を買ったわけではないのにできるのでしょうか?
- 泣き寝入りするしかないのでしょうか?
ここではそんな疑問を解決していきます。
クーリングオフってなに?
費者が自宅などに不意の訪問を受けて勧誘されるなど、自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込みをしてしまうことがあるため、消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるために導入された制度。
一定の期間内であれば違約金などの請求・説明要求を受けることなく、一方的な意思表示のみで申し込みの撤回や契約の解除ができる。
投資信託など元本割れリスクのある金融商品は保険などを除いて対象外の場合が多い。
変額年金は対象外とされてきたが、購入後10日間は解約手数料なしで解約できる商品が多い。
一般的な無店舗販売を規定する「特定商取引に関する法律」や「割賦販売法」のほか、個別の商品、販売方法、契約等の種類ごとに「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」、「宅地建物取引業法」、「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」、「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」、「保険業法」等で規定されている。
通信販売や店頭販売では、原則としてクーリングオフ制度はないが、販売者が独自に、商品ご購入後○日以内の返品が可能(返品の送料は注文した消費者が負担)な制度を制定している場合がある。
ウィキペディアより引用
要するに特定の条件において契約を解除できる法律ですね
で結局クーリングオフはできるの?できないの?
可能です。
必ずできるというわけではありません。
特定商取引法
流れ行く時代に合わせ、平成24年法律第59号が平成24年8月22日に公布、平成25年2月21日施行されました
上記の法律に則り、基本的に領収書等の書面受領日から8日間クーリングオフが行えます。
すべての物品が対象です。
(特定商取引に関する法律 第9条参照)
法改正の概要(経済産業省ホームページより)
@勧誘目的の明示
勧誘に先立って、事業者名や勧誘する物品の種類などを明示しなければなりません。
A不招請勧誘の禁止
訪問購入について、飛び込み勧誘は禁止になります。また、消費者から「査定」の依頼があっても、「査定」を超えた勧誘をしてはいけません。
B勧誘意思の確認義務
消費者から勧誘の要請を受けて訪問しても、勧誘に先立って、消費者に勧誘を受ける意思があるかを確認しなければなりません。
C再勧誘の禁止
一度取引を断った消費者への再勧誘は禁止されています。
D書面の交付義務
物品の種類や特徴、購入価格、引渡しの拒絶やクーリング・オフに関する事項などが記載された書面を交付しなければなりません。
E引渡しの拒絶
消費者はクーリング・オフ期間中(5.の書面交付から8日以内)物品の引渡しを拒むことができます。また、迷惑をかけるような方法等で同期間内に引渡しをさせること等は禁止されます。
Fクーリング・オフ
Dの書面交付から8日以内であれば、売主たる消費者は無条件で契約の申込み撤回や契約の解除が可能です。
Gクーリング・オフ期間内に物品を第三者へ引き渡す際の通知義務
クーリング・オフ期間中に第三者に物品を引き渡す場合、第三者にクーリング・オフの対象物品であることなどを書面で通知しなくてはなりません。
また、元々の売主である消費者に、第三者への引渡しに関する事項を通知しなくてはなりません。
その他、不実告知、迷惑勧誘等に関する規制があります。
違反業者には、行政処分(業務停止命令等)や罰則の対象となります。
ただし、次の物品や取引態様は規制の対象にはなりません。なお、対象になる物品、取引態様の詳細は法令等をご確認ください。
<物品>
- 自動車(二輪のものを除く)
- 家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く)
- 家具
- 書籍
- 有価証券
- レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
<取引態様>
- 消費者自ら自宅での契約締結等を請求した場合
- いわゆる御用聞き取引の場合
- いわゆる常連取引の場合
- 転居に伴う売却の場合
(取引態様については、再勧誘の禁止等、一部規制は除外されません。)
被害のケースによってクーリングオフできるかできないかは異なってきます。
必ず相談窓口等から専門家に相談し、解決するように心がけてください。