道路使用許可
道路使用許可
「こちらは無料回収車です。ご家庭にいらなくなった不要品等はございませんかー」
よく聞く無料回収のお決まりの文句ですね。
- 選挙活動をする街宣カー
- 右翼の街宣カー
- 焼き芋屋
- 広告トレーラー
- プロレスの宣伝カー
- パチンコ屋の宣伝カー
その他、車にスピーカーを付けて街宣活動を行う業者や団体は多いです。
ではこの街宣活動だれでも好き勝手に行って良いのでしょうか?
いいえそんなはずはありません。
皆許可をもらって行っているのです。
もちろんスピーカーを付けて宣伝活動する無料回収者にも必要です。
申請すれば4,5日程で許可はもらえますが、そのためには準備や申請が必要です。
まず車体の構造変更。
スピーカーを取り付けることで車高が変わる場合はきちんと構造変更しなければなりません。
変更すると車検書の記載も変わります。
前回の車検と同じ管轄の陸運局であればナンバーは変わりません。
構造変更は所轄の陸運局で行います。
費用は車検と同じです。
構造変更した時点で車検はリセットされ、基本的にその日から2年の車検期間が新たに設定されます。
この構造変更をきちんと行った上で、しっかりとスピーカーが車体に固定してあることが確認されないと道路使用許可はもらえません。
申請手数料は2000円前後で、各警察署の交通課に申請します。
この許可の有効期間は最長30日間。
最大行動範囲は申請した警察署のある都道府県内。
もちろんもっと狭くすることもできます。
拡声機による暴騒音の規制に関する条例
理由が妥当なものなら誰でも申請すれば許可がもらえる道路使用許可。
むやみやたらに使っていいはずがありません。
各都道府県の条例で制限音量等きちんと決められています。
騒音被害も増えていますので皆さんも覚えておきましょう。
騒音対策
どの都道府県でも規制してるのが音量。
最近は機械の性能も上がって昔よりクリアで高音質になりました。
音量も音割れがしない分大きい音が出せます。
問題はここですね。
必要以上のボリュームで走る無料回収者をよく目にします。
寝てても起きるレベルです。
小さなお子様がいるご家庭ではさぞかし腹立たしいことと思います。
そんなスピーカーからの音量ですが各都道府県で違いますが、設定されています。
東京都は10メートルはなれた場所で85dbあると「暴騒音」とみなすようです。
悪質な違反者は車両の押収も可能と定めています。
ちなみに六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金。
85dbがどのくらいかというと、電車の車内が80db、パチンコ屋店内が90db位だそうです。
どの都道府県にも名前や内容が少し違いますが同じような条例が有りますので確認してみてください。
生活環境の保全等に関する条例
大部分の都道府県で「生活環境の保全等に関する条例」という名前です。
教育施設近辺や入院施設のある病院、老人介護施設近辺等では使用が制限してあるところが多いです。
また、使用可能な時間帯や使用時間、使用日数を設定しているところもあります。
詳しくは行政の該当窓口に相談してみてください。