県使用済金属類営業に関する条例
県使用済金属類営業に関する条例
初めて聞く条例です。
それもそのはず岐阜県のみ行っている条例です。
なにやら自動車解体場や無料回収所などの営業を許可制して盗難品の市場流失防止のために作ったみたいです。
許可を貰った業者には「使用済金属類営業許可証」と行商の場合には携行できる「使用済金属類営業行商の証明書」が付与されます。
【参考資料】岐阜県使用済金属類営業に関する条例
- 金、白金、銀、これらの合金、これらの製品
(金、白金、銀、指輪、ネックレスなど)
- ダイヤモンド、ダイヤモンドの製品
(ダイヤモンド、ダイヤモンドの指輪など)
- アルミニウム、鉄、銅、これらの合金、これらの製品
(アルミニウム、鉄、銅、グレーチング、消防ホースの筒先、銅線など)
- 希少な金属、その合金、これらの製品
(規則で指定する希少な金属)
- 解体することにより上記のものを回収できる指定した製品
(自動車、オートバイ、自転車、エアコンの室外機)
以上の品目を売買する業者は許可を受けることが必須です。
無料回収業者は持っていないと処罰の対象になるようですのでここを見ている岐阜県の業者の方は必ず申請して下さい。
詳しくは上記参考資料を御覧ください。