古物商許可
古物商許可
古物商許可証は事業所のある都道府県の警察署(公安)に申請をし、審査の後発行される許可証です。
古物商免許という人もいますが、実際は古物商許可が正しいです。
さてこの古物商許可証でいったい何ができるんでしょうか?
@古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業
A古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業
B古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により行う営業
と規定されています。
では扱える商品にはどんな種類があるのでしょうか。
下記にまとめてみました。
美術品類 | あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの | 絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀 |
古美術商 |
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衣類 | 繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの | 着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗 | 古着屋等 |
時計・宝飾品類 | そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物 | 時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計 |
中古眼鏡店 |
自動車 | 自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品 | その部分品を含みます。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等 |
中古自動車販売店 |
自動二輪車及び原動機付自転車 | 自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品 | タイヤ、サイドミラー等 |
中古オートバイ販売店 |
自転車類 | 自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品 | 空気入れ、かご、カバー等 | 中古自転車販売店頭 |
写真機類 | プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等 | カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器 | 中古カメラ店等 |
事務機器類 | 主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具 | レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機 | 中古事務用品販売店等 |
機械工具類 | 電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの | 工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機 | 中古工具販売店等 |
道具類 | この表にある物品以外のもの | 家具、楽器、運動用具、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨 |
中古CDショップ |
皮革・ゴム製品類 | 主として、皮革又はゴムから作られている物品 | 鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製) | 中古鞄店等 |
書籍 |
中古本販売店 |
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金券類 | 商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券 | 金券ショップ等 |
古物に該当しないもの |
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庭石、石灯籠、空き箱、空き缶類、金属原材料、被覆いのない古銅線類 |
上記のようにほとんどの物品が対象となっています。
注意:オークションや個人売買等で自分の物を販売する際には古物商は必要ありません。
古物商許可
無料回収に古物商許可は必要なの?
さて本題に戻ります。
無料回収に古物商許可は必要なのかということですね。
答えは「NO」です。
必ず必要というわけではありませんが、業務内容によっては必要になります。
無料回収で無償で引き取った品物を他に販売したとしても古物商許可は必要ありません。
ではお客さんから手数料を貰って引き取った場合はどうでしょうか。
こちらも古物商許可は必要ありません。
不思議に思うかもしれません。
「じゃあ業者側がお客さんにお金を払って買い取る場合もいらないんでしょ?」
いいえ。古物商許可は必要です。
それはなぜか?
答えは古物商許可をなぜ警察が審査や許可証発行をしているかというところに有ります。
【参考資料】古物営業法
この「古物営業法」第1条にこうあります
第1条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
「早い話が盗難品の市場への流入を防ぐため、盗品を買い取ってはいけませんよー」という法律なのです。
窃盗犯や泥棒は盗んだ商品をお金にして利益を得たいのです。
一刻も早く、そして少しでも高く換金するために買い取ってくれる業者を探しています。
リサイクルショップ等でこういった品物を買い取りしないようにしたり、誤って買い取りしたとしても相手の身分等を確認して被害者や捜査のために必要な情報提供をするということなのです。
業者側がお金を払って買取しないのであれば古物商許可は必要ないのです。
もちろん無料回収でも買取りを行う場合は、会社の代表者や、個人であっても当人が申請を出し古物商許可証を発行してもらわなければなりません。
発行される許可証は1つだけですが、事業所以外で買い取りを行う場合には、買取を行う従業員に「古物商行商従業者証」というものを発行してもらい携行させなければなりません。
これは各警察署に申請すれば発行してもらえます。
お客さんに求められた場合これを提示する義務があります。
古物商って少しややこしいですね